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相続が発生してから行う手続き


相続手続きの流れ

相続が発生した場合、「相続税がいくらか」、という点が一番気になる所だと思います。
しかしいざ相続が始まると、相続税の申告納付以外に様々な手続きを行う必要が出てきます。
相続税の申告納付の期限は、被相続人が死亡してから10か月以内です。
相続税の申告納付以外で、10か月以内に行う必要がある主な手続きをまとめました。


手続き
必要書類
提出先
期限
死亡届 死亡診断書又は死体検案書 市区町村役場 死亡した日から7日以内
年金受給権者死亡届 年金受給者死亡届出(不要の場合があるので、年金相談センターに確認) 年金相談センターに確認 厚生年金は死亡日から10日(国民年金は14日)
被相続人に給付されていない年金がある場合の請求 未支給(年金・保険給付)請求書 年金相談センターに確認 年金受給権者死亡届と一緒に提出
世帯変更届(世帯主が死亡した場合) 国民健康保険証 市区町村役場 死亡した日から14日以内
健康保険証の返還 国民健康保険証 市区町村役場 死亡してから14日以内
介護保険の資格喪失届 介護保険資格喪失届 介護被保険者証 市区町村役場 死亡してから14日以内
相続放棄
※相続放棄とは
相続放棄の申述書 申述人及び法定代理人等の戸籍謄本 被相続人の戸籍謄本 被相続人の住民税除票 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 相続人となったことを知った日から3か月以内
限定承認
※限定承認とは
限定承認の申述書 申述人及び法定代理人等の戸籍謄本 被相続人の戸籍謄本 被相続人の住民税除票 財産目録 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 相続人となったことを知った日から3か月以内
準確定申告 確定申告書付表 税務署 相続開始を知った日の翌日から4か月以内
相続税申告・納税 相続税の申告書 税務署 相続開始を知った日の翌日から10か月以内


その他各種名義変更
相続財産
必要な手続き
窓口
不動産 所有権移転登記 不動産の管轄法務局
自動車 移転登録 陸運支局等
預貯金 名義変更または払戻 口座がある各金融機関
株式 名義書換 発行会社・証券会社等