池袋相続税相談センター メールお問い合せ
 
東京都豊島区池袋2-19-1
 JR/メトロ池袋駅徒歩1分
 TEL 03(5954)7785
 taccount@t.toshima.ne.jp
 
堤税理士行政書士事務所
池袋会社設立センター
会計事務所ティアカウント
不動産仲介ジェイケイ
ビジネスサポート
池袋資金繰りサポートセンター
NPO法人池袋サポートセンター
池袋起業サポートセンター
池袋決算申告サポートセンター
 


遺産分割協議書について

1. 遺産分割の手続き
遺産分割の手続きは以下の4種類があります。

(1)遺言による指定分割
被相続人が遺言で相続人の相続分を指定する。

(2)協議分割
相続人全員の話し合いで分割方法を決める。
相続人の中に不在者、未成年者、成年被後見人等がいる場合は、それぞれ不在者の
財産管理人、親権者、成年後見人等が本人を代理して協議に参加します。

(3)調停分割
家庭裁判所で行われる調停で分割方法を決める。
相続人のうち誰か1人でも反対したら、調停は成立しない。

(4)審判分割
家庭裁判所で行われる審判で分割方法を決める。
裁判官(家事審判官)が分割方法を決める。

2. 遺言があっても遺産分割協議書が必要な場合
遺言書の内容は、民法で定められた法定相続分に優先します。
したがって遺言があれば遺産分割協議書は必要ありませんが、下記のケースでは
遺産分割協議書が必要となります。

(1)遺言の内容が相続する割合のみ定めていた場合
(2)遺言の内容が一部財産の指定のみの場合
(3)遺言の内容と異なる遺産分割をする場合
なお遺言者が遺言と異なる遺産分割を禁じた場合、遺言執行者がいる場合では、
遺言の内容と異なる遺産分割をすると問題になるケースもあります。

3. 遺産分割協議書の作成方法
(1)「遺産分割協議書」とタイトルを打つ
(2)だれの遺産について、だれが相続人として遺産分割を行ったか明示する
(3)協議の結果、各相続人が取得することとなった財産を記載する
   現在判明していない遺産が今後見つかった場合、誰が取得するかも決める。
(4)遺産分割協議が成立した日を記載する
(5)相続人全員が署名し、実印を押す
なお相続登記の際に印鑑証明の提出必要。

4. 必要書類
(1)不動産に関する登記簿謄本